インボイス制度
不正防止や下請けへの不当な負担転嫁の抑止のため、取引単位での照合を可能とする国際基準の消費税(付加価値税)の仕入税額控除方式
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なぜトレンドなのか
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要点まとめ
- インボイス制度 (インボイスせいど、英語: Invoice reporting )とは、消費税(付加価値税)の仕入税額控除の方式の一つで、課税事業者が発行するインボイス(売手が買手に正確な適用税率や消費税額等を伝えるために発行する請求書・納品書など)に記載された税額のみを仕入税額控除することができる制度のことである。
- ただし、日本もアメリカも国外取引(海外への送付・輸出時)には既にインボイス又は 電子インボイス を導入している。
- しかし、2023年(令和5年)10月1日から日本でもインボイス制度が導入・開始されることになったことで、売上税制度のアメリカ以外の全OECD加盟国がインボイス制度を導入することになった。
- 帳簿方式は、事業者自身の帳簿上記載に基づいた納付税額算出方式であるのに対し、インボイス方式は、売り手側の事業者が発行するインボイスに基づいた納付税額を算出する仕組みとなっている。
- 逆に、取引の双方がデジタル化していると、業務負担軽減の恩恵を受けられる。
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Source summary
Wikipediaインボイス制度(インボイスせいど、英語: Invoice reporting)とは、消費税(付加価値税)の仕入税額控除の方式の一つで、課税事業者が発行するインボイス(売手が買手に正確な適用税率や消費税額等を伝えるために発行する請求書・納品書など)に記載された税額のみを仕入税額控除することができる制度のことである。
2023年1月時点で、OECD加盟国で国内取引にインボイス制度が導入されていないのは、日本と消費税(付加価値税)の存在しないアメリカ合衆国のみであった。ただし、日本もアメリカも国外取引(海外への送付・輸出時)には既にインボイス又は電子インボイスを導入している。電子インボイスは2012年9月1日に欧州連合のプロジェクトで制定された国際規格「PEPPOL(ペポル、汎欧州オンライン公的調達、Pan-European Public Procurement OnLine)」に従ったモノを使用している。 しかし、2023年(令和5年)10月1日から日本でもインボイス制度が導入・開始されることになったことで、売上税制度のアメリカ以外の全OECD加盟国がインボイス制度を導入することになった。
付加価値税(消費税)導入しているOECD38カ国中の37カ国の中で日本は唯一、2023年9月30日迄はインボイス方式(適格請求書等保存方式)ではなく帳簿方式(帳簿及び請求書等の保存要件)を採用していた。
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