犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
犯人をかくまったり証拠を隠滅したりすることで、捜査や裁判など国家の刑事司法作用を阻害する犯罪
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なぜトレンドなのか
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要点まとめ
- 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (はんにんぞうとくおよびしょうこいんめつのつみ)は、刑法に規定された犯罪類型の1つで、犯人をかくまったり証拠を隠滅したりすることで、捜査や裁判など国家の刑事司法作用を阻害する犯罪のことをいう。
- 国家的法益に対する罪に分類される。
- 客体 本罪の客体は「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」または「拘禁中に逃走した者」である。
- 「罪を犯した者」の意味について学説は大きく分けて、真犯人に限るとする説(A説とする)、真犯人および犯罪の嫌疑を受けて捜査中または訴追中の者とする説(B説とする)、真犯人及び蔵匿・隠避時の態様によって真犯人であると強く疑われる者であるとする説(C説とする)がある。
- 公務執行妨害罪において行為時標準説を採用しているのと整合性がある。
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Source summary
Wikipedia犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(はんにんぞうとくおよびしょうこいんめつのつみ)は、刑法に規定された犯罪類型の1つで、犯人をかくまったり証拠を隠滅したりすることで、捜査や裁判など国家の刑事司法作用を阻害する犯罪のことをいう。
犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪は刑法第二編「罪」第七章に規定されている。国家的法益に対する罪に分類される。
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を蔵匿し、または隠避させた者は、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられる(刑法第103条)。
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