重複立候補制度
選挙制度の種類
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要点まとめ
- 重複立候補制度 (ちょうふくりっこうほせいど)とは、衆議院議員総選挙で採用されている、複数の選挙に同時に立候補することを認める選挙制度。
- それ以前は参議院議員通常選挙における地方区と全国区での重複立候補が禁止される等の一部を除いて重複立候補が禁止されていなかった)。
- ただし、公職選挙法上の政党要件を満たしていない「その他の政治団体」から立候補した場合、重複はできない。
- この場合、小選挙区における当選者の得票数に対する落選候補者の得票数の割合(惜敗率)を求め、惜敗率の高い候補者から比例名簿の順位が決められる。
- なお、選挙制度上は投票が同時に行われる小選挙区制と比例代表制は並立する対等の制度であり、相互補完の関係にある。
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Source summary
Wikipedia重複立候補制度(ちょうふくりっこうほせいど)とは、衆議院議員総選挙で採用されている、複数の選挙に同時に立候補することを認める選挙制度。
公職選挙法第87条では2つの異なる公職選挙で同時に重複立候補することについて禁止している(この規定は1957年の法改正により同年5月10日から施行された。それ以前は参議院議員通常選挙における地方区と全国区での重複立候補が禁止される等の一部を除いて重複立候補が禁止されていなかった)。
ただし、1994年の法改正により、衆議院議員選挙の比例代表の場合、小選挙区と重複して立候補できると規定されており(公職選挙法第86条の2第4項)、立候補する際に所属政党の許可が得られれば、立候補者が「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」に重複して立候補できる。ただし、公職選挙法上の政党要件を満たしていない「その他の政治団体」から立候補した場合、重複はできない。
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